西海市議会 2022-06-16 06月16日-04号
◎総務部長(下田昭博) 災害に関する相互応援に関する協定書、平成25年7月6日に締結されておりまして、8条からなりまして、その7条に連絡担当部署というのがありまして、それが当時の安全安心課、今の防災基地対策課になっておりまして、総務部の所管になっております。
◎総務部長(下田昭博) 災害に関する相互応援に関する協定書、平成25年7月6日に締結されておりまして、8条からなりまして、その7条に連絡担当部署というのがありまして、それが当時の安全安心課、今の防災基地対策課になっておりまして、総務部の所管になっております。
第6条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改めるものでございます。科目といたしまして1号の職員給与費、125万4,000円を減額し、計を1億920万8,000円とするものでございます。 次のページ。 第7条 予算第8条中一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「235,824千円」を「318,900千円」に改めるものでございます。
第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改めるものでございます。 第1号の職員給与費を763万1,000円増額し、計を1億1,390万6,000円とするものでございます。 第4条 予算第8条中一般会計からこの会計へ補助を受ける金額2億2,048万3,000円を2億2,051万3,000円に改めるものでございます。
その後は、長崎市議会会議規則第7条に、会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができるとの規定がございます。この規定に基づき、最後に閉会を議決しまして、今定例会を閉会することにいたしたいと考えております。 説明は以上でございます。
それが1つと、もう1つは、この中に、多分これと同じごたっとばやっとっとかなと思うとばってん、なお書きのところに、長崎市戸別受信機の無償貸与に関する要綱の規定を遵守し、利用に係る費用は同要綱第7条に基づき、私が負担しますてあっとですよね。ただ、この要綱がこん中に入っとらんとですたいね。だからほかのところにやるとに入っとっとかなと。
○総務課長(太田信孝君) 条例の第7条に規定しております相談窓口につきましては、総務課のほうに設置をするというか、もう既に設置をいたしております。
続く4条から第7条につきましては、一時借入金の限度額、予定支出の各項の経費の金額の流用、議会の議決を経なければ流用することのできない経費及び他会計からの補助金について定めるものでございます。 次に、2ページから13ページにつきましては、予算実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書及び財務諸表について記載しておりますので、お目通しのほどお願いいたします。
また、経済的な支援策といたしましては、第7条に見舞金の支給を掲げております。見舞金の支給に関しましては、規則におきまして、遺族見舞金として30万円、重傷病見舞金として10万円を支給することといたしております。 そのほか、日常生活の支援、居住や雇用の安定など、支援策を講じることといたしております。 なお、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。
改正案の第4条から第7条につきましては、市が直接管理する場合の利用の許可に関する規定、利用の許可の制限、取消し、損害賠償等の規定を追加し、市が直接管理運営する方法と、指定管理による管理運営の双方に対応できるよう、必要な事項の整備を行おうとするものでございます。
第7条に「パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理」として、報酬の算出において生じる端数及びその処理方法を規定しております。 第8条に「パートタイム会計年度任用職員の費用弁償」として、第1項に通勤に係る費用弁償を支給すること、第2項に費用弁償の算出方法を規定しております。 第9条に「フルタイム会計年度任用職員の給料」として、給料の算出方法を規定しております。
それでは、この給水装置の新設に係る費用の3番目の話に行こうと思うんですけれども、条例第7条にもよるんですけれども、これは上下水道に言えることなんですが、下水道も含めて、新設時の費用の事業者負担と個人負担の関係というのがどこまでなのかなというのがちょっとわからない部分と、例えば、水道事業給水条例の第6条あたりに同意書をとるという、利益を受ける方たちが、受益者がですね。
正式な審査報告書は本日までに届いておりませんが、長崎市議会議員政治倫理条例第7条に、議長は市長から資産等報告書等に係る審査報告書の写しの送付を受けたときは、その要旨を速やかに公表しなければならないと規定されておりますので、その要旨の公表につきましては、審査報告書が届き次第、議運の皆様にお知らせをし、市政記者に投げ込むとともに、市議会ホームページへも掲載したいと考えております。
◎市民生活部長(本多正剛君) お尋ねの、まず第7条につきましては、この条文で、市の保有する、例えば、住民票や戸籍謄本、それから固定資産税の課税台帳、不動産の登記簿などの情報を使えるというものでございます。
その根拠は、地方財政法第7条に、当該剰余金のうち2分の1を下回らない額は、これを剰余金を生じた翌々年度までに積み立てるという規定があり、このルールに従い、前年の剰余金の2分の1相当を積み立てることで計上しているとの答弁。
第3条で管理、第4条で運用益金の処理、第5条で繰替運用等について、第6条で処分、第7条に補則を規定しております。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
軽減税率につきましては、税制抜本改革法第7条に基づく消費税引き上げに伴う低所得者対策として実施されるもので、対象品目は2つございます。一つは食品表示法に規定する食品のうち酒類を除いたもので、外食やケータリング等は対象品目には含まないとされており、もう一つは定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞となっております。 ◆3番(光山千絵君) 御説明ありがとうございます。
今回の職員については、職員の身分を保有したまま派遣をするわけですけれども、その中で退職手当の件につきましては、今公益法人等への職員の派遣に関する条例というものがございまして、その第7条に職務に復職した職員等に関する長崎職員退職手当条例の特例ということがございます。
しかも、地方税法717条に基づく減免措置への法定外繰入は、政府、厚労省の区分では、国保運営方針に基づき、計画的に削減、解消すべき赤字には含まれません。政府の立場からいっても続けてよい繰り入れということですから、町としても繰り入れを拒む理由にはなりません。 再度質問します。 本町も地方税法717条の特別な事情の規定を活用して、子供の均等割軽減を実現できないでしょうか。再度お願いします。
主な内容は、第2条に会計年度任用職員の種別とその給与の種類、第3条から第27条に給与の決定方法、支給方法、給与の支給対象を定めるものでございます。 また附則において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理を行っております。 なお、この条例は、平成32年4月1日から施行することといたしております。
主な質疑と答弁は、時間外勤務時間の上限時間など必要な事項を定めるため第7条に新たに第3項を加えると解釈しているが、具体的にどのようになるのかとの質疑には、職員に時間外勤務を命ずることができる上限時間を規則で定めようとするものである。現行の第7条の中に規則への委任規定がないことから、必要な事項を規則で定めることができるように委任規定を定めるため、条例改正をお願いしているとの答弁。